ニホンウナギの消費量を抑制することを目的に,日本,中国,台湾,韓国が養殖に用いるシラスウナギの量(池入れ量)に上限を設定したのが2014年。その後,日本は強制力のある条約の締結を目指して来ました。
しかし,時事通信が2016年2月12日に配信した記事によると,協議は2015年6月以降行われておらず,行き詰まっているといいます。
2016年9月には,野生動物の国際取引を規制するCITES(いわゆるワシントン条約)の締約国会議が予定されており,ニホンウナギが附属書に掲載されることになるのか,注目を集めています。シラスウナギの池入れ量制限合意と,さらに強制力のある条約によってニホンウナギが適切に管理されるなら,ワシントン条約への掲載の可能性は低くなるでしょう。
しかし,条約締結への協議が難航しているばかりでなく,すでに合意に達している池入れ量制限も,実際のシラスウナギ漁獲量を超えた過剰な上限が設定されており,仮に条約が締結されたとしても,「適切に管理されている」とは言い難い状況です。
ワシントン条約締約国会議に向けて,新しく規制の対象とすべき種を提案する期限は4月27日です。