★EU、EU Action Plan against Wildlife Trafficking(野生生物売買に対するEU行動計画)を採択
現在EUでは,野生生物の取引や持込などに対して厳しい規則(EU Wildlife Trade Regulations:山岡訳・EU野生生物取引規則)を設けている。しかし,国によって資金,自覚度,優先度が異なり実施レベルにもばらつきがあったため,より戦略的に,よりバランス良く行動するためのEU Action Plan against Wildlife Traffickingを2016/2/26に採択した。
本行動計画の3本柱
- 予防(EU内・国際的に違法な野生生物製品の需要と供給を減らすための措置を含む)
- 既にある方法のさらなる実行・施行と、犯罪集団組織対策の向上
- 野生生物売買に対抗する、供給者・消費者・輸送国の国際関係強
実行具合は5年ごとにモニタリングされる。
”EU Action Plan against Wildlife Trafficking”
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-388_en.htm